不当労働行為救済第2回審問(11/08)報告


労使対等の原則に基づく労使協議が重要

 11月8日、北海道労働委員会事務局で第2回審問が開催されました。前回同様傍聴席が満席になりました。

 最初に渡邉証人に対する補充尋問(前回の主尋問に追加して申立人(組合)側弁護士が尋問する)がなされました。

 補充尋問は、現在大学が進めている「2005年人事院勧告にそった職員給与改定」作業の手続きについて、 労組法に基づく労使関係を尊重しているかどうかについての尋問でした。
 渡邉証人は、「給与改定は重要な労働条件の変更であり、労使がきちんと協議すべき事項である。 それにもかかわらず、現在大学が進めている手続きは、組合を無視した一方的なものであり誠に 遺憾である。」と述べました。

 その後、渡邉証人に対する反対尋問(大学側弁護士が前回の主尋問の応答に対して尋問する)が行われました。

 反対尋問は、途中傍聴者から失笑がもれる程内容のない以下のようなものでした。

・ 団交と懇談会はどのように違うのか
・ 組合から大学への団交申し入れ書は誰が起案したのか
・ 15年11月の学長会見に証人は出席していたか
・ 大学側から証拠として提出されている団交記録(その内容)について証人はどう思うか
・ 大学側でまとめた団交記録を組合内で精査したことがあるか
・ 大学は、「社会一般の情勢が人事院勧告、と繰り返し述べるのみ」と証言したが、大学側の団交記録では同じことを繰り返していない
・ 団交の評価はいろいろあるだろうが、団交はきちんとキャッチボールできていたのか
・ 組合は役員会の日程や議題を事前に把握していた(把握できる状態だった)のか
・ 事務局長が「メモをとらないでくれ」と言ったとき、組合は抗議したのか。その後はメモはとらなかったのか
・ 北大の財政状況についてどう思うか
・ 支障のない範囲でいいが、明日の午後の予定を聞かせてほしい

 最後に3人の労働委員会委員(使用者委員、労働者委員、公益委員:裁判の裁判官に相当する、裁判長裁判官役が公益委員)から質問がなされました。

 使用者委員から、「証人は就業規則の性格を認識しているか。寒冷地手当の世間相場を知っているか。組合側から対案を提言したか」との質問に対し、渡邉証人は、「就業規則の性格は認識している。寒冷地手当の世間相場は知らない。組合側から対案を提言するのはおかしい。寒冷地手当を引き下げたいと提案している方が引下げの理由を説明すべき。大学は先日の団交でも寒冷地手当を引き下げずに支給する財源はあったと述べている。労使対等の原則で労働条件について協議する場が重要」と述べました。

前列:組合側弁護団(5人)、右端は渡邉証人
組合側弁護団
審問傍聴者
審問傍聴者


第3回審問は齋藤前事務局長(労務担当理事)に対する主尋問・反対尋問がなされます

引き続き多くの傍聴をお願いします!

日時:平成17年12月7日(水) 13:30〜