「各種労使協定にかかわる問題と有期雇用職員問題」団体交渉報告(要旨)

 当局側の回答として、超過勤務の実態調査結果は事務局のホームページに掲載している通りで、管理者側と職員に意識のずれがあり、今後の課題。超勤手当の一律な予算割り当てを部局にしていない。あくまでも目安を示しているだけ(超えても良い)。

 勤務時間管理者が勤務実態を掌握しきれない職員については、超勤を自己申告して貰い、後で承認するような形態を思案中。

 有期雇用職員の採用の際に交付している契約書の中に超過勤務無しと記されている職員でも、超勤の実態があれば支給するし、本人の同意を得た上で契約内容の変更をする。正当な労働に対する対価は支給するというのが当局の方針なので、この方針にしたがっていない部局があれば、かならず指導する。

 裁量労働について、講義とか会議等の時間を特定できるものもあるが、時間を制限するのはなじまない労働形態である。適用されている方々の自己管理が重要。健康管理面では自己診断カードの提出を3ヶ月から6ヶ月に変更して、対象者の負担軽減をはかった。

 有期雇用職員の待遇改善要求に対し、当局側は、基本的には法人化前の労働条件を維持するスタンスを現在変更しなければならない事態が生じているとは思われないので、直ちに変更する考えはない。執行部としては、有期雇用職員の待遇改善として、夏期休暇の実現を重点に、今後も粘り強く交渉する予定です。