寒冷地手当の見直しは「社会一般の情勢」から考えられない

ー 寒冷地手当、契約職員等の時給額改善、再雇用等に関する団体交渉報告 −


 10月27日、寒冷地手当、契約職員・短時間勤務職員の時給額改善および再雇用等に関して団体交渉を行いました (組合側出席者:一條副委員長他10名(坂下委員長は外国出張のため欠席)、大学側出席者:遠藤事務局長他7名)。

 日 時 2005年10月27日(木)午前10時〜12時(懇談会を含む)
 場 所 事務局特別会議室

  (○:組合側発言、●大学側回答)

1.寒冷地手当に関する団体交渉

○要求事項(@2004(平成16)年度の手当減額分を一時金で支給すること、A早急に就業規則を改正し、当初の寒冷地手当額・支給方法に戻すこと)について回答願いたい。
●「社会一般の情勢」(人勧)と法人の業務の実績に照らして,見直しはあり得ない。
○灯油価格が今後さらに値上がりすれば見直しもあり得るのか。
●灯油価格の高騰は承知しているが,民間との支給格差が縮まっていない。
○法人の業務の実績が開示されていない。
●平成16年度決算では56億円の剰余金があることになっているが,現金ベースでみれば部局の節約分(17年度に戻すことになっている)と相殺すれば収入不足の状況。原資がない。
○平成17年度予算での部局への配分額は少なくなっている。部局に戻しているとは思えない。
●緊急時に対応できるよう,内部留保が必要である。どこまで部局に返すかは決まっていない。
○計画的に戻すことになっているのか。
●吸い上げるだけでは部局の節約へのインセンティプが働かない。ただし、この措置はあくまでも平成16・17年度の話で18年度以降は未定。
○内部留保があれば交付金が減額されるのではないか。
●5年間はそういうことはない。
○人勧で職員給与が上がった場合,職員の給与を上げるのか。
●そのように考えている。その場合,交付金が増額される訳ではないので,内部留保で対応せざるを得ない。
○寒冷地手当を下げなくても大学運営に支障はなかったということか。
●(北大が)つぶれはしなかった。不可能ではなかったと思う。
○他の国立大学では下げずに支給しているところもある。
●北大では寒冷地手当支給対象者の比重が大きい。また,社会的影響も考慮する必要がある。
○今年度以降の寒冷地手当の削減幅を見直す考えはないのか。
●赤字にならない限り支給せよということなのか。社会一般の情勢に照らして考えられない。
○官が民にならう必要はないのではないか。

2.給与の支払形態が日給の契約職員の日給額及び短時間勤務職員の時給額改善に関する団体交渉

○要求事項(@時給額の算式の分母を「2080(時間)」から「1944(時間)」に改めること、A上記算式を2004(平成16)年4月から遡及すること)について回答願いたい。
●法人化前後で非常勤職員の取扱いはプラスにもマイナスにもしない=「給与額を変えない」という方針を決めている。額が基準ということであり,対応しかねる。
○文科省の考え方なのか。
●北大の考え方だ。
○労基法の「所定労働日」の考え方にのっとっていないのではないか。
●「相当俸給月額」であり,適用に問題はない。「額を変えたい」という提案なのか。
○法人化後は、法人化前と比べて収入額が下がっている。「プラスにもマイナスにもしない」という回答に反しているのではないか。
●「給与が下がった」経緯について調べて、対応を研究したい。結果については報告する。
○「所定労働日」について認識するべきだ。

3.再雇用等に関する団体交渉

○要求事項(@契約職員を含め希望者全員を再雇用すること、A再雇用の計画と決定を早め、選考基準を明確にすること、B来年度施行の「高年齢者の雇用確保措置」の決定に教職員の意思を反映させ、早期具体化をはかること)について回答願いたい。
●今年度退職者と平成18年度以降の退職者の扱いを分けて考えたい。昨年度の対応の遅れについては反省している。今年度は遅くとも1月中には決定したい。選考は総合的に勘案して決定する。平成18年4月以降の法施行への対応は未定。
○1月決定は前進である。選考基準は具体的にあるのか。
●本人の希望・実績等を総合的に勘案して決めている。法施行以降は選考基準を示す必要がある。
○契約職員は対象になっているのか。
●そこまで検討していない。緻密に考えていく必要がある。

 団体交渉終了後、「05人勧に関して」懇談しました。