9月28日、大学から組合へ「本日が事務作業上のタイムリミット。なんとか合意にならないだろうか」と協議の申し出があり急遽6回目の協議を行いました。
前日の「寒冷地手当に関する団体交渉」が決裂し、このままでは現行の職員給与規程に基づく寒冷地手当支給とならざるを得ない状況でした。
組合は、寒冷地手当支給作業がタイムリミットに至っている状況とこのままでは現行の職員給与規程の適用となり教職員に不利益となることを考慮し、20年度以降については継続して協議を行うことを確認し、19年度については大学案を受け入れることにしました。
9月19日に示された大学案は、今後4年間減額していき平成22年度に平成16年の人事院勧告通りの額にするというものです。
平成16年人勧より経過措置期間を2年長くし、「平成18年度の額から平成16年人勧の額を引き、その4分の1の額を19年度から22年度まで毎年減額していく」というものです。ただ、平成16年人勧の経過措置期間より2年長いため若干ゆるやかな減額となります。