北海道大学教職員組合規約


 
第1章 総      則
 
(名称等)
第1条 この組合は、北海道大学教職員組合(以下「本組合」という。)といい、略称を北大職組とする。
2 事務所を、札幌市北区、北海道大学内に置く。
 
(目的)
第2条 本組合は、組合員の団結と相互扶助の精神により、組合員の労働条件を維持改善し、経済的社会的地位の向上を図り、あわせて大学の民主化を促進することを目的とする。
 
(事業)
第3条 本組合は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 組合員の賃金、労働時間その他の労働条件の維持改善に関すること
 (2) 労働協約の締結、改定及び学内運営及び人事の民主化に関すること
 (3) 組合員の福利厚生の増進及び教養文化の向上に関すること
 (4) 同一の目的を有する他の団体・組合との提携・協力に関すること
 (5) その他本組合の目的達成に必要なこと
 

 
第2章 組 合 員
 
(組合員)
第4条 本組合の組合員(以下「組合員」という。)となることができる者は、北海道大学と労働契約を締結している者及び大会において加入を認められた者とする。ただし、次の号に該当する者は除く。
 (1) 学長、理事、監事及び事務局長の職にある者。
 (2) 経理上の機密に従事する者及び労働関係の企画立案もしくは人事管理を担当する者で直接監督的地位にある者、その他職務上の義務と責任が組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある者。ただし、この範囲について疑義のある場合は執行委員会で審議して決定する。
2 前項の規定によらず、組合員について使用者が一方的に解雇した場合には、当該組合員は組合員の資格を継続するものとする。
 
(加入脱退及び除籍)
第5条 本組合に加入しようとする者は、所定の組合加入申込書を執行委員長あてに提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
2 本組合を脱退しようとする者は、組合脱退届を執行委員長あてに提出し、執行委員会の確認を得るものとする。ただし、既納の組合費は、これを返還しない。また組合に債務がある者は、それを完済した後でなければ脱退は認められない。
3 組合員が前条に規定する組合員の資格を失ったときは、執行委員会は当該組合員を本組合から除籍する。
 
(権利)
第6条 何人も、いかなる場合においても、信条、人種、国籍、宗教、性別、門地、または身分によって組合員たる地位を奪われない。
2 組合員は平等に以下の権利を有する。
 (1) この規約に基づき、すべての問題に参与し均等の取扱いを受ける権利。
 (2) 組合役員に立候補する権利及び選挙する権利
 (3) 本組合の大会及び中央委員会に、自由に意見を提出する権利、及び議決に参加する権利。
 (4) 組合役員及び機関の活動の報告を求め、または批判し解任を請求する権利。
 
(義務)
第7条 組合員は、所定の組合費を納入しなければならない。
2 組合員は、本組合の議決機関において決定された事項について、本組合の目的達成につくさなければならない。
 
(救援)
第8条 組合員が、本組合の事業のために、重大な身分上の変更及び損害を被った場合には、本組合は当該組合員に対して、その損害を補償する。
2 前項の補償については、別に定める救援規定による。
 
(表彰)
第9条 本組合に多大の功労のあった者は、大会の議決により表彰することができる。
 
(処分)
第10条 組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、執行委員長は、大会の承認を経て、当該組合員を処分することができる。
 (1) 本組合の目的に違反したとき
 (2) 本組合の統制を乱したとき
 (3) 本組合の名誉を傷つけたとき
 (4) 本組合所定の組合費を故意に納入しなかったとき
2 前項の処分の種類は、権利停止、除名及びその他執行委員長が必要と認めるものとする。
3 第1項及び第2項の規定に基づき処分された組合員は、組合員の権利を回復するために大会で弁明することが出来、大会が承認した場合には組合員の権利を回復する。
4 第1項及び第3項の大会の承認は、出席組合員の直接無記名投票により3分の2以上の同意を得なければならない。
 

 
第3章 組 織
 
(班の構成等)
第11条 本組合に班を置く。
2 班は、3名以上の組合員をもって構成する。
3 組合員はいずれかの班に属する。
4 班の改廃は、執行委員会が決定する。ただし、大会に報告し、その承認を得るものとする。
 
(職場委員会及び班書記長等)
第12条 班に職場委員会及び班書記長を置く。
2 職場委員会は、班の業務運営を司り、班書記長がこれを統括する。
3 班は、別に規約を定めることができる。ただし、中央委員会に報告し、その承認を得るものとする。
 
(青年部及び女性部)
第13条 本組合に青年部及び女性部を置くことができる。
2 青年部及び女性部は、別に規約を定めることができる。ただし、中央委員会に報告し、その承認を得るものとする。
 

 
第4章 機      関
 
(機関の設置)
第14条 本組合に次の機関を置く。
 (1) 大会
 (2) 中央委員会
 (3) 執行委員会
 (4) 選挙管理委員会
 (5) 会計監査委員会
 
(大会の位置付け及び代議員の選出基準等)
第15条 大会は、本組合の最高の議決機関であって、代議員をもって構成する。
2 代議員は、班ごとに、当該班に所属する組合員5名につき1名(端数切上げ)を、組合員の互選によって選出するものとする。ただし、第29条第1項第1号から第5号までに掲げる役員は、代議員となることができない。
3 大会の議長は、代議員の互選によって選出するものとする。
4 第29条第1項第1号から第5号までに掲げる役員は、大会に出席し、議案について説明し、必要な報告を行い、また、答弁に応じなければならない。
 
(大会の議決事項等)
第16条 大会は、次のことを議決する。
 (1) 運動方針の決定及び変更並びに事業報告の承認
 (2) 予算の決定並びに決算の承認
 (3) 表彰、処分に関すること
 (4) 他団体への加入・脱退
 (5) 連合体への加入・脱退
 (6) 争議行為の開始及びその終結
 (7) 労働協約の締結、改定、期間の延長
 (8) 組合規約の改廃
 (9) 組合の解散
 (10) 選挙管理委員の選出
 (11) その他本組合の目的達成に必要なこと
 
(大会の招集)
第17条 大会は、次の各号のいずれかに該当するとき、執行委員長がこれを招集する。
 (1) 定期大会 年1回 7月
 (2) 執行委員会が必要と認めたとき
 (3) 中央委員会が必要と認めたとき
 (4) 組合員の10分の1以上が議題を示して開会を請求したとき
2 執行委員長は、大会を招集しようとする1週間以上前に、開催日時、場所及び議題を組合員に公示しなければならない。
 
(大会の成立要件及び議決要件)
第18条 大会は、代議員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 大会の議事は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(中央委員会の位置付け及び中央委員の選出基準等)
第19条 中央委員会は、本組合の大会に次ぐ議決機関であって、中央委員をもって構成する。
2 中央委員は、班ごとに、当該班に所属する組合員15名につき1名(端数切上げ)を、組合員の互選によって選出し、定期大会に報告するものとする。 ただし、第29条第1項に掲げる会計監査委員を除く役員は、中央委員となることができない。
3 中央委員の任期は定期大会から翌年の定期大会までとする。ただし、再任を妨げない。
4 中央委員会の議長は、中央委員の互選によって選出するものとする。
5 第29条第1項第1号から第5号までに掲げる役員は、中央委員会に出席し、議案について説明し、必要な報告を行い、また、答弁に応じなければならない。
 
(中央委員会の議決事項等)
第20条 中央委員会は、次のことを議決する。
 (1) 大会から委任された事項
 (2) この規約の規定に基づき別に定める規定及び細則の決定及び変更
 (3) 運動方針の具体化
 (4) 更正予算及び暫定予算の決定
 (5) 班、青年部及び女性部の規約の承認
 (6) その他本組合の目的達成に必要なこと
 
(中央委員会の招集)
第21条 中央委員会は、次の各号のいずれかに該当するとき、執行委員長がこれを招集する。
 (1) 執行委員会が必要と認めたとき
 (2) 中央委員の5分の1以上が議題を示して開会を請求したとき
 
(中央委員会の成立要件及び議決要件)
第22条 中央委員会は、中央委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 中央委員が出席できないときは、当該中央委員と同一選出母体の組合員に限り、委任状をもってその権限を委任することができる。
3 中央委員会の議事は、出席中央委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(執行委員会)
第23条 執行委員会は、本組合の執行機関であり、大会及び中央委員会の決議の執行並びにその他緊急な事項について処理する。
2 執行委員会は、執行委員長、副委員長、書記長、書記次長及び執行委員をもって構成し、執行委員長がこれを招集する。
3 執行委員会は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
4 執行委員会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、執行委員長の決するところによる。
 
(書記局)
第24条 執行委員会は、その業務を遂行するため、書記局を置く。
2 書記局には書記を置くことができる。
3 前項の書記に関する取り扱いは別に定める書記規定による。
 
(専門部)
第25条 執行委員会は、その業務を遂行するため、専門部を置くことができる。
 
(特別委員会)
第26条 執行委員会は、必要に応じて、特別委員会を置くことができる。
2 前項の特別委員会の委員は、執行委員会の議を経て、執行委員長がこれを委嘱する。
 
(選挙管理委員会)
第27条 選挙管理委員会は、本組合の選挙管理機関であって、選挙管理委員をもって構成する。
2 選挙管理委員は、定期大会で選出された3名とし、委員長は互選によるものとする。
3 選挙管理委員会は、次の事項を処理する。
 (1) 選挙の公示に関すること
 (2) 立候補の受理、審査及び候補者の氏名の発表に関すること
 (3) 投票及び開票の管理並びに立会人の指定に関すること
 (4) 投票の有効又は無効の判定及び当選者の発表に関すること
 (5) その他選挙管理に必要な事項
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
5 前項の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
 
(会計監査委員会)
第28条 会計監査委員会は、会計監査委員をもって構成し、本組合の会計について監査する。
2 会計監査の結果は、大会に、書類(検査書)をもって報告しなければならない。
3 委員会は、当該委員会構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
4 前項の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
 

 
第5章 役      員
 
(役員の種類)
第29条 本組合に次の役員を置く。
 (1) 執行委員長   1名
 (2) 副委員長   若干名
 (3) 書記長     1名
 (4) 書記次長    1名
 (5) 執行委員   若干名
 (6) 会計監査委員  3名
2 前項の役員のうち、若干名を専従役員とすることができる。
3 前項の専従役員に関する取扱いは、別に定める専従役員規定による。
 
(役員の任期等)
第30条 前条の役員の任期は、定期大会から翌年の定期大会までとする。ただし、補充選挙により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、前条の役員は、任期満了後にあっても、次期の役員が決定するまでの間は、その任務を遂行しなければならない。
3 前条の役員は、再任されることができる。
4 前条の役員は、大会において改選勧告の議決がされたときは、これに従わなければならない。
 
(役員の選出方法等)
第31条 第29条の役員は、全組合員による無記名直接かつ秘密の投票をもってこれを選出する。
2 前項の役員の選出については、別に定める選挙規定による。
 
(役員の任務)
第32条 執行委員長は、本組合を代表し、本組合の事業を統括する。
2 副委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはこれを代行する。
3 書記長は、書記局の長として、本組合の事務を統括する。
4 書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故あるときはこれを代行する。
5 執行委員は、執行委員会の業務を分担する。
6 会計監査委員は、本組合の会計について監査する。
 

 
第6章 会      計
 
(収入の種類)
第33条 本組合の事業に要する経費は、次の各号に掲げる収入によりこれを支弁する。
 (1) 組合費
 (2) 臨時組合費
 (3) 寄付金
 (4) 事業収益金
 (5) その他の収入
2 組合費の額は、大会においてこれを決定する。
 
(会計年度)
第34条 本組合の会計年度は、7月1日から翌年6月30日までとする。
 
(会計の処理)
第35条 本組合の会計に係るすべての予算配分は、大会又は中央委員会の議に基づいて行うものとする。
2 前項の予算は、執行委員会がこれを執行する。
3 執行委員会は、前項の予算執行の結果について、次期の大会において決算報告を行い、その承認を受けなければならない。
4 総ての財源及び使途、寄付者の氏名及び現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であるとの証明書とともに、大会で組合員に公表しなければならない。
5 執行委員会は、組合員から会計帳簿の閲覧要求があったときは、いつでもこれに応じなければならない。
6 その他本組合の会計処理に関し必要な事項は、別に定める会計処理規定による。
 

 
第7章 直接請求
 
(直接請求の要件及び手続き)
第36条 第6条に規定する役員の解任請求は、組合員総数の3分の1以上の連署をもって、その代表者が選挙管理委員会に対して請求することができる。
2 前項の請求があったときは、選挙管理委員会は直ちに請求の趣旨を公表し、組合員が平等に参加した直接かつ無記名秘密の投票によって、組合員の過半数の賛成が得られた場合にこれを決定する。
 

 
第8章 争 議
 
(同盟罷業権の行使)
第37条 同盟罷業権の行使は、大会における議決を経た後、組合員が平等に参加した直接かつ無記名秘密の投票によって、組合員の過半数の賛成が得られた場合にこれを決定する。
 
(闘争委員会)
第38条 執行委員会は、必要に応じて闘争委員会を置くことが出来る。
 

 
第9章 連合体への加入脱退
 
(連合体への加入脱退要件)
第39条 連合体への加入及び脱退は、大会における議決を経た後、組合員が平等に参加した直接かつ無記名秘密の投票によって、組合員の過半数の賛成が得られた場合にこれを決定する。
 

 
第10章 規約の改正
 
(規約の改正)
第40条 本規約の改正は、大会における議決を経た後、組合員が平等に参加した直接かつ無記名秘密の投票によって、組合員の3分の2以上の賛成が得られた場合にこれを決定する。
 

 
第11章 解 散
 
(解散)
第41条 本組合の解散は、大会における議決を経た後、組合員が平等に参加した直接かつ無記名秘密の投票によって、組合員の3分の2以上の賛成が得られた場合にこれを決定する。
 

 
附      則
 
附 則
この規約は、1952年2月13日から施行する。
 
附 則
この規約は、1970年9月1日から施行する。
 
附 則
この規約は、1970年11月13日から施行する。
 
附 則
この規約は、1975年1月29日から施行する。
 
附 則
この規約は、1976年7月17日から施行する。
 
附 則
この規約は、1984年7月21日から施行する。
 
附 則
この規約は、1999年7月17日から施行する。
 
附 則
この規約は、2001年7月20日から施行する。
 
附 則
この規約は、2002年7月20日から施行する。
 
附 則
この規約は、2004年5月28日から施行する。
 
附 則
この規約は、2011年10月17日から施行する。