北海道大学教職員組合選挙規定

(目的)
第1条 この規定は、北海道大学教職員組合(以下「組合」という。)規約第31条2項に基づき、組合の役員選挙及び組合員投票に関する事項を定めるものである。
 
(役員の定数)
第2条 役員の定数は、組合規約第29条の定めによる。
2 副委員長及び執行委員の定数については、執行委員会が決定する。
 
(役員立候補資格)
第3条 役員に立候補する者は、組合員でなければならない。
 
(立候補の届出)
第4条 役員に立候補する者は、立候補届に所定の事項を記入し、選挙管理委員会に届出なければならない。
 
(役員選挙の成立)
第5条 役員選挙は、全組合員の過半数の投票をもって成立する。
 
(信任投票)
第6条 候補者が定数に同じかもしくはそれに満たない場合は、各候補者につき全組合員による信任投票を行ない、投票総数の過半数を得たものを当選者とする。
 
(当選者の決定)
第7条 候補者が定数をこえた場合は、全組合員による不完全連記の投票によって行ない、得票順に定数までを当選者とする。但し、投票総数の過半数を得ない者は当選者としない。
 
(規定の改廃)
第8条 この規定の改廃は、大会又は中央委員会において行なう。
 
附 則
1 この規定は、2006年2月1日より施行する。
2 役員選挙規定(1974年7月12日施行)は、2006年2月1日をもって廃止する。