北海道大学教職員組合書記規定

(目的)
第1条 この規定は、北海道大学教職員組合(以下「組合」という。)規約第24条3項に基づき、組合に雇用された書記(労働契約の期間を定めて雇用された書記(以下「パート書記」という。)を含む。)の労働条件、服務規律及びその他の就業に関し必要な事項を定めるものである。
 
(法令との関係)
第2条 この規定に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及びその他の関係法令の定めるところによる。
 
(採用)
第3条 書記(パート書記を含む。)の採用は、執行委員会が決定する。
 
(パート書記の労働契約の期間及び更新)
第4条 パート書記の労働契約の期間は、原則として1年以内とする。
2 組合は、労働契約の更新を求めることがある。
 
(労働条件の明示)
第5条 組合は、書記(パート書記を含む。)との労働契約の際、次の各号に掲げる労働条件については文書により、他の労働条件については口頭又は文書により明示する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項
 
(労働時間及びその他の労働条件)
第6条 書記の労働時間及びその他の労働条件に関する事項は、「国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程」を準用する。
2 パート書記の労働時間及びその他の労働条件に関する事項は、「国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則」の第4章「労働時間、休憩、休日及び休暇等」の規程を準用する。
 
(給与)
第7条 書記の給与に関する事項は、「国立大学法人北海道大学職員給与規程」を準用する。
2 パート書記の給与に関する事項は、「国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則」の第5章「給与」の規程を準用する。
 
(退職)
第8条 書記は、次の各号の一に該当する場合には、退職するものとする。
(1) 満60歳定年に達した場合
(2) 退職を申し出て、執行委員長から承認された場合
(3) 死亡した場合
2 パート書記は、次の各号の一に該当する場合には、退職するものとする。
(1) 労働契約の期間が満了した場合
(2) 退職を申し出て、執行委員長から承認された場合
(3) 死亡した場合
 
(退職の申し出)
第9条 前条第1項第2号により退職を申し出ようとするときは、原則として30日前までに組合に退職届を提出するものとする。ただし、これにより難い場合は、少なくとも14日前までに組合に退職届を提出しなければならない。
2 前条第2項第2号により退職を申し出ようとするときは、原則として14日前までに組合に退職届を提出するものとする。
 
(再雇用)
第10条 組合は、第8条第1項第1号の規定により退職した場合、その者の知識及び経験等を考慮し、業務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、期間を定めて再雇用することがある。
2 再雇用に関する事項は、「国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則」の規程を準用する。
 
(解雇)
第11条 組合は、書記(パート書記を含む。)が次の各号の一に該当した場合には、解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前各号に定めるもののほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 国及び地方議会の議員その他の公職に就任することにより、組合の業務を遂行することが困難な場合
(5) 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合
(6) 成年被後見人又は被保佐人となった場合
(7) 禁錮以上の刑に処せられた場合
 
(退職手当)
第12条 書記の退職手当に関する事項は、「国立大学法人北海道大学職員退職手当規程」を準用する。
2 パート書記にも、退職手当を支給することができる。支給額は執行委員会が定める。
 
(定めのない事項)
第13条 この規定の実施に関し、特段の定めのない事項については、執行委員会代表と書記代表との協議を経て、執行委員会がこれを決定する。
 
(規定の改廃)
第14条 この規定の改廃は、大会又は中央委員会で行なう。
 
附 則
1 この規定は、2006年2月1日より施行する。
2 書記給与・退職金規定(1979年11月27日中央委員会決定)は、2006年2月1日をもって廃止する。
 
附 則
この規定は、2011年4月1日より施行する。